大阪府から「建設工事における社会保険等未加入対策の取組強化」について
去る11 月8日、大阪府総務部契約局から建設工事の入札参加資格登録されておられる建設業者に向けて、「建設工事における社会保険等未加入対策の取組強化」について知らせる文書が大阪府のホームページ上に掲載されました。大阪府は、府が発注する建設工事において、受注者を社会保険等※ 加入者に限定するとともに、下請負人が未加入であった場合は保険担当機関へ通報する取組みを進めており、今回の文書通知は、社会保険等への加入をより一層促進するための取組強化を実施する旨を知らせるというものです。 ※「社会保険等」とは、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいいます。(以下同じ。)
詳しくは、次の2つの取り組みからなります。
① 平成30年4月からの取組み
平成30年4月1日以降に公告等を行う全ての 建設工事について、社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人(二次以下の下請負人を含む。) とすることが受注者に禁止となります。
併せて、契約書に、受注者が請負代金内訳書を提出する旨を新たに規定し、受注者か発注者から下請負人に対して、社会保険等の加入に必要な 法定福利費が適切に支払われるよう、請負代金内訳書に法定福利費 を明示することが求められます。
具体的には、
・受注者には、「社会保険等に加入している者を下請負人とする」旨の誓約書の提出が求められます。
・受注者には、「施工体制台帳」に加え、下請負人が社会保険等に加入していることを確認した書類の提出が求められます。
・建設業許可業者である 下請負人が社会保険等の適用除外でないにもかかわらず未加入であると判明した場合は、受注者に対し、当該下請負人への加入指導を求める文書が発出されます。
・未加入である下請負人に かかる保険担当機関への通報は、引き続き実施されます。
※契約書において、社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人とすることを禁止となります。
② 平成30年10月からの取組み
平成30年10月1日以降に公告等を行う全ての建設工事について、下請負人である建設業許可業者の社会保険等への加入が確認できない場合、受注者に対し入札参加停止措置及び工事成績評定の減点が実施されます。
・社会保険等未加入の下請負人が判明した場合は、受注者に対し文書により、当該下請負人に対する加入指導及び加入したことが確認できる書類の提出を求め、指定期間内(30 日間。二次下請以下の下請負人であって、相当の理由があると認められたときは、60 日間。)に加入確認ができなかった場合は、受注者に 入札参加停止措置及び工事成績評定の減点が実施されます。
尚、これら取り組みに関する手続き等の具体的な内容は、現時点では未定であるため、詳細が決定次第、取り上げていきたいと思います。
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