財産的要件について
建設業においては、資材の購入等、工事着工のための準備を要するなど、その営業に当たってある程度の資金を確保していることが必要になることに鑑み、
許可を受けるべき建設業者としての最低限度の経済的な水準が求められます。
具体的には、既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表において、
また、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表において、
次の要件を満たしている必要があります。
一般建設業の許可を受ける場合
次のいずれかに該当すること。- ①自己資本の額が500万円以上であること
- ②500万円以上の資金を調達する能力を有すること
- ③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
特定建設業の許可を受ける場合
次のすべてに該当すること- ①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- ②流動比率が75%以上であること
- ③資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること
【注意】
■「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、 個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に、 負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。■「500万円以上の資金を調達する能力」とは、担保とすべき不動産等を有していること等により、 500万円以上の資金について取引金融機関の預金残高証明書又は融資証明書等を得られることをいいます。
■「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合に、 その額が資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余金の合計額を上回る額を、 個人にあっては事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に、 負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。
■「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た数値に100を乗じた数をいいます。
■「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額を、 個人にあっては期首資本金をいいます。
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