工事現場に配置する監理技術者の役割と資格

建設業法では、建設工事の適正な施工を確保する観点から、
建設工事の現場には建設工事の施工に関する一定の資格や経験を持つ技術者の設置を求めています。

この現場に設置する技術者は、原則として主任技術者ですが、
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が総額で3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上を下請けに出す場合は、主任技術者に代えて監理技術者を設置しなければなりません。
この監理技術者は、建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要とされ、
在籍出向者等は認められていません。

また、公共性のある工作物に関する建設工事で、
2500万円(建築一式工事の場合は5000万円)以上のものについては、
工事現場ごとに専任の者でなければなりません。
監理技術者の役割と資格については、次のとおりです。

役割

基本的には、主任技術者と同様に、工事現場における建設工事を適正に実施するため、
当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を行うことが多いですが、更に、監理技術者は、建設工事の施工に当たり外注する工事が多い場合に、当該建設工事の施工を担当する全ての専門工事業者等を適切に指導監督するという総合的な企画、指導等の職務がとりわけ重視されています。

資格

ただし、特定建設業のうち指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事業)の場合には、①又は①と同等以上の能力があると認められる者でなければなりません。

(特定建設業の場合に営業所に置く専任の技術者の資格と同じです。)

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