許可申請の5つの区分
許可申請には、次のように5つの区分があります。①新規
現在、有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合②許可換え新規
以下のいずれかに該当することにより、現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合 ①国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき ②都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなったとき ③都道府県知事の許可を受けた者が2以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき③般・特新規
以下のいずれかに該当することにより、現在有効な許可を受けている許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合 ①一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合 ②特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合(特定建設業の許可を有しなくなる場合は、「新規」となります。④業種追加
以下のいずれかに該当することにより、現在有効な許可を受けている許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合 ①一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合 ②特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請する場合⑤更新
既に受けている建設業の許可について、その更新を申請する場合建設業の29業種>>
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