経営業務の管理責任者の要件が緩和されました。

経営業務の管理責任者の要件が緩和されました。 平成29年6月30日より経営業務の管理責任者要件が一部緩和されました。 要件が緩和されたポイントは、次の4点です。

➀ 他業種での経管経験の必要年数が7年から6年に短縮されました。

経営業務の管理責任者要件として認められる経験のうち、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験については、これまで7年以上必要とされてきましたが、今回の改正で6年に短縮となりました。

② 支店次長や副営業所長などの役職での在職年数も経験年数に含めることができるようになりました。

経営業務の管理責任者に準ずる地位は、これまで業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にある者(法人の場合)とされてきましたが、今回の改正で組合理事、支店長、営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者としての在職経験も補佐経験として含めることが、認められました。

③ 他業種での執行役員等の経験も含めることができることとなりました。

執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験は、許可を受けようとする建設業に関する経験に限定されていました。今回の改正で、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経験についても経営業務の管理責任者としての経験として含めることが認められました。

④ 経験の合算評価ができるようになりました。

経営業務の管理責任者要件として認められる経験については、一部に関して2種類までの合算評価が可能でした。今回の改正により、平成29年6月30日以降、全ての種類について合算評価することができるようになりました。 経営業務の管理責任者要件が緩和されたことにより、業種追加で他業種の許可取得の門戸が広がりました。また、経営業務の管理責任者変更の際のハードルも低くなったことで、建設業の事業承継にも好影響がある(後継者が経営業務の管理責任者に就任しやすくなる)ものと考えます。

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