確認書類について

許可の申請にあたっては、許可行政庁より、「経営業務の管理責任者証明書」及び「専任技術者証明書」に氏名が記載された役員、技術者等が、申請書に記載された通り、現に企業に常勤していることを客観的に証明するための書類等、申請内容の事実確認を行うための書類の提示、提出を求められることになります。   提示等を求められる書類の内容は、許可行政庁によって異なりますが、基本的には次の書類の提示等を求められます。

 

<経営業務の管理責任者としての経験を有する者に関する確認書類の例>

1.現在の常勤性を証明する書類 (1)住民票等の現住所が確認できる書類 現住所が住民票と異なる場合は、現住所の賃貸契約書の写し、公共料金の領収書の写し等、現住所が確認できる書類が必要となります。   (2)健康保険被保険者証又は国民健康保険被保険者証の写し ・上記に代えて、直近の健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知の写し又は健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写しの提示等で可としているケースもあります。 ・国民健康保険など、申請会社で保険の適用を受けていない場合は、以下の順で更にいずれかの書類が必要となります。 ア.住民税特別徴収税額通知書の写し イ.確定申告書(法人においては表紙と役員報酬明細の写し(受付印押印のもの)) ウ.その他、常勤が確認できるもの   2.経営業務の管理責任者としての経験を証明する書類 (1)経験期間を証明するもの ア.法人の役員としての経験については、商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書又は閉鎖登記簿謄本 イ.令第3条に規程する使用人としての経験については、変更届出書(令第3条に規定する使用人着任時と退任時)の写し   (2)経験業種を証明するもの((1)の期間分必要となります) ア.法人の役員としての経験については建設業許可通知書の写し イ.令第3条に規定する使用人としての経験については経験期間中の許可申請書別紙2(1)又は(2)の写し ウ.許可のない期間中の軽微な工事での経験については工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し    

<営業所の専任技術者に関する確認書類の例>

1.現在の常勤性を証明する書類 (1)住民票等現住所が確認できる書類 現住所が住民票と異なる場合は、現住所の賃貸契約書の写し、公共料金の領収書の写し等、現住所が確認できる書類が必要となります。   (2)健康保険被保険者証又は国民健康保険被保険者証の写し ・上記に代えて、直近の健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知の写し又は健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写しの提出等を可としているケースもあります。 ・国民健康保険など、申請会社で保険の適用を受けていない場合は、以下の順で更にいずれかの書類が必要となります。 ア.住民税特別徴収税額通知書の写し イ.確定申告書(法人においては表紙と役員報酬明細の写し(受付印押印のもの)) ウ.その他、常勤が確認できるもの   2.実務経験を証明する書類(技術者の要件が実務経験の場合) (1)実務経験の内容を証明するもの ア.証明者が建設業許可を有している期間については建設業許可通知書の写し イ.証明者が建設業許可を有していない期間については工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し   (2)実務経験証明期間の常勤(又は営業)を確認できるものとして次のいずれか ア.健康保険被保険者証の写し(事業所名と資格取得年月日の記載されているもので、引き続き在職している場合に限られます) イ.厚生年金加入期間証明書又は被保険者記録照会回答票 ウ.住民税特別徴収税額通知書の写し(期間分) エ.確定申告書(役員に限る・・・表紙と役員報酬明細の写し(受付印押印のものを期間分)) オ.その他、常勤が確認できるもの   3.指導監督的実務経験を証明する書類 ※指導監督的実務経験が要件となる場合のみ必要となります。 (1)指導監督的実務経験証明期間の常勤を確認できるもの(上記2(2)参照) (2)指導監督的実務経験証明書の内容欄に記入した工事全てについての契約書、工事請書、注文書等の写し    

<令第3条に規定する使用人に関する確認書類の例>

1.住民票等現住所が確認できる書類 2.健康保険被保険者証又は国民健康保険被保険者証の写し等 3.本人に代表権のない場合は委任状の写し(見積り・入札・契約締結等の権限を有していることを確認できるもの)    

<営業所に関する確認書類の例>

1.営業所の実態が確認できるもの (1)営業所所在地付近の案内図(交通機関の最寄り駅等からの経路がわかるもの) (2)営業所等の写真(明瞭なもので下記の全て、デジカメ等も可) ア.営業所の外部・・・建物の全景及び営業所の案内板を写したもの イ.営業所の内部・・・主な執務室の状況が確認できる程度のもの ウ.建設業の許可票・・・建設業の許可票建設業法施行規則第25条第2項前段に規定する標識の設置箇所、周辺状況を含み、標識の判読が可能なもの エ.その他・・・営業所の名称を明記した営業所の入口部分を写したもの、また、営業所がビル内に所在する場合は建物の入口又はエレベーターホール等にある営業所の案内板を写したもの   2.建物の所有状況が確認できるもの (1)自社所有の場合は次のいずれか ・当該建物の登記簿謄本の写し(発行後3ヵ月以内のもの) ・当該建物の固定資産物件証明書又は固定資産評価額証明書の写し   (2)賃借している場合は当該営業所の賃貸借契約書 ・記載されている賃貸借期間が自動継続等で終了している場合は、直近3ヵ月分の賃借料の支払いを確認できる書面(領収書、振込明細等)等が必要となります。    

 <健康保険等の加入状況に関する確認書類の例>

1.健康保険及び厚生年金保険 申請時の直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収請書又は納入証明書」の写し   2.雇用保険 申請時の直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し  

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