法定書類について

建設業許可申請に必要になる書類は、「法定書類」とそれ以外の「確認書類」に大別されます。 「法定書類」とは、その提出が法令によって規定されている書類のことで、申請先となる許可行政庁の別に関わりなく必ず提出が必要となる書類のことをいいます。 なお、法定書類の中には、「更新」等申請の区分によっては省略が可能となるものがあります。   <法定書類一覧>   ■建設業許可申請書及び別紙1、別紙2(1)(2)、別紙3 ・様式第1号 ・第1号「許可を受けようとする建設業の種類、代表者の氏名、主たる営業所の所在地等」 ・別紙1「常勤・非常勤役員の氏名」 ※法人の役員について記載する様式です。「役員」についてなので、申請者が法人の時にのみ使用し、個人事業の時は添付そのものが不要です。ただし、監査役、会計参与、会計監査人等は記入しません。 ・別紙2(1)(2)「建設業に係る営業所の所在地等」について明らかとするもの   ■工事経歴書 ・様式第2号 ・直前の事業年度における建設工事の施行実績について明らかとするもの ・「決算変更届」等により工事経歴書を提出している場合は、経営事項審査を受審する際、工事経歴書の提出を省略することができます。   ■直前3年の各事業年度における工事施行金額 ・様式第3号 ・建設工事の完成工事高を申請直前3年の事業年度別に明らかとするもの。   ■使用人数 ・様式第4号 ・各営業所ごとに建設業に従事する使用人の数を明らかとするもの。 ※「使用人数」とありますが、社長や取締役を含み、パートやアルバイトは除きます。   ■誓約書 ・様式第6号 ・許可申請者(法人の役員、個人の事業主、支配人)、令第3条に定める使用人(支店又は営業所の代表者)又は法定代理人及び法定代理人の役員が欠格要件に該当しないことについて誓約するもの。   ■登記事項証明書 ・「登記されていないことの証明書」・・・許可申請者及び令第3条に定める使用人が成年被後見人及び被保佐人に該当しないことを証明するもの。 ※各法務局の本局にて発行してもらいます。   ■身分証明書 ・「身分証明書」・・・許可申請者及び令第3条に定める使用人が成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しないことを本籍地の市町村の長が証明するもの。 ※日本在住外国人の場合は、身分証明書に代えて、住民票が必要になります。   ■経営業務の管理責任者証明書 ・様式第7号 ・法人の場合は常勤の役員の中に、個人の場合は本人もしくは支配人のうちに、建設業に関する経営経験を有する者がいることについて証明するもの。   ■専任技術者証明書 ・様式第8号(1)又は(2) ・営業所ごとに専任の技術者を置いていることについて証明するもの。 ・更新の場合は(2)の様式を、それ以外の申請にあっては(1)の様式を使用します。   ■技術検定合格証明書等の資格証明書 ・専任技術者証明書(様式第8号(1))に記載された者について、当該人が営業所の専任技術者としての技術資格を有していることを証明するために添付するもの。   ■卒業証明書 ・卒業証明書は指定学科を卒業したことを証明する場合に添付するなど、必要な書類のみを添付します。   ■実務経験証明書 ・様式第9号 ・専任技術者証明書(様式第8号(1))に記載された者について、当該人が営業所の専任技術者としての技術資格を有していることを証明するために添付するもの。   ■指導監督的実務経験証明書 ・様式第10号 ・専任技術者証明書(様式第8号(1))に記載された者について、当該人が営業所の専任技術者としての技術資格を有していることを証明するために添付するもの。 ※実務経験を使って、特定建設業の専任技術者になる場合に必要な様式です。基本的には様式第9号と同じですが、「請負代金の額」を記入する点が異なっています。また、ここで書いた経験については、裏付け資料が必要になります。   ■建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 ・様式第11号 ・支配人及び支店・営業所の長に関する一覧表 ※令3条の使用人(支店長等)について、役員と同様に一覧にした様式です。従たる事務所を設けない場合には、省略しても構いません。取締役と支店長を兼任している場合にも、必要になります。   ■国家資格者等・監理技術者一覧表 ・様式第11号の2 ・営業所に専任で配置する技術者以外に、主任技術者等となり得る国家資格者等がどの程度在籍しているのかについて明らかとするもの。   ■許可申請者の略歴書 ・様式第12号 ・許可申請者について、その経歴及び賞罰を明らかとするもの。   ■建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書 ・様式第13号 ・支配人及び支店・営業所の長について、その経歴及び賞罰を明らかとするもの。   ■定款 ・法人の定款(法人のみ添付) ※定款なので、当然ながら個人事業の場合は必要ありません。会社の事業目的として工事請負や施工等が記載されている必要があります。他にも、決算日、役員の任期等が現状と合致している必要があります。もし定款と現状が合致していない場合には、定款の内容を変更した際の株主総会議事録が必要になります。   ■株主(出資者)調書 ・様式第14号 ・主要株主・出資者について明らかとするもの(法人のみ添付)。 ※申請者が法人の時のみ使用する法定様式です。個人事業では不要です。税務署に提出している確定申告書に別表2という用紙があるので、それを見れば確認することができます。総株式数(総出資額)の5%以上を保有する株主(出資する出資者)だけ記載すれば良いです。   ■貸借対照表 ・様式第15号 ・法人用の様式 ・事業者の財務状況について明らかとするもの。   ■損益計算書・完成工事原価報告書 ・様式第16号 ・法人用の様式   ■株主資本等変動計算書 ・様式第17号 ・法人用の様式   ■注記表 ・様式第17号の2 ・法人用の様式   ■附属明細票 ・様式第17号の3 ・法人用の様式 ・特例有限会社を除く株式会社のうち、資本金の額が1億円超であるもの又は最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であるものが作成します。   ■貸借対照表 ・様式第18号 ・個人用の様式   ■損益計算書 ・様式第19号 ・個人用の様式   ■登記事項証明書 ・商業登記を行っている事業者は、提出が必要となります。また、個人である場合(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合に限る)においては、その法定代理人の登記事項証明書についても提出が必要となります。   ■営業の沿革 ・様式第20号 ・創業時期、過去の行政処分歴等について明らかとするもの。 ※創業から現在までの沿革を記入する様式です。設立(創業)、本店移転、増資等を記入します。また、過去に建設業許可を取得していた場合には、極力漏らさず詳細に書いておきましょう。特に、最初に許可を取得した年月日とその業種を書いておくと、後々生きてくることがあります。全くの新設会社等で記載すべきことがない場合は、白紙のままではなく、「なし」と書いておきましょう。   ■所属建設業者団体 ・様式第20号の2 ・所属している建設業者団体について、明らかとするもの。 ※所属している建設業団体があれば、その団体名と加入日を記入する様式です。加入している団体がない場合にも、用紙の省略はできないので、「なし」と書いていきましょう。   ■納税証明書 ・税務署等が発行する以下の税に係る「納付すべき額及び納付済額を証する書面」 ・大臣許可・・・法人の場合は法人税、個人の場合は所得税 ・知事許可・・・事業税 ※知事許可の場合は法人事業税(個人の場合は個人事業税)を、大臣許可の場合は法人税(個人の場合は所得税)の納税証明書(その1)を添付します。税金が未納だと申請が受理されない可能性がありますので、注意が必要です。また、創業して決算期を迎えていない場合や、他県から移転してきた場合は、設立届や異動届の写しを提出することになります。知事許可は県税事務所への届出の写しを、大臣許可は税務署への届出の写しを、それぞれ提出します。   ■健康保険等の加入状況 ・様式第20号の3 ・健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況について明らかとするもの。   ■主要取引金融機関名 ・様式第20号の4 ・主要取引金融機関について明らかとするもの。  

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