建設業許可を取得するメリットとデメリット

今日は建設業許可を取得するメリットとデメリットについて説明したいと思います。

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(JR大阪駅・梅田付近の夜景です)

建設業許可を取得することが我々行政書士の仕事ですが、専門家としてメリットだけではなく、デメリットもきちんと伝える必要があると思っております。

まずはメリットです。

<メリット>
次にデメリットです。

<デメリット>

建設業許可を取得することで生じるメリットとデメリットは大体こういったところになります。

建設業許可を取得すると良いことばかりではなく、法の規制を受けたり、一定の手続きが生じるなど、多少負担になる部分も出てきます。
→建設業許可業者に課せられる義務について 

でもやっぱりそれを上回るだけのメリットはありますね。

最近では、建設業許可を取得していることがゼネコンの現場に入るには必須となっていることも多いので、許可を取得していないと「軽微な工事」すらも貰えないことも出てきています。
→軽微な建設工事(建設業許可の適用除外)について 

許可を取得できるということは、国がきちんとした建設業者だと認めているということなので、お客様や取引先からの対外的な信用も格段に高くなります。

元請さんから許可を取得するように言われている建設業者様も多いですね。

建設業許可を取得せずに500万円以上の工事を受注してしまうと、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が課せられるので、この点も注意が必要です。
 
許可を取得することで生じる煩わしさもあるので無理に取得する必要はないと思いますが、デメリットを上回るメリットがあるので、今後長く事業を続けていきたいと考えておられる建設業者様はやはり許可を取得された方が良いと思います。

「国のお墨付きをもらえる」というのはやはり大きなメリットがありますね。

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