建設業許可を取得してからが始まり

久しぶりにブログを更新します。
毎日真夏の気温で暑いですね^^;
現場で肉体労働をされてる建設業者様は大変ですよね。
熱中症にならないように体調にはどうぞお気をつけ下さい。

日々、ご相談を頂いてる中で思うのが建設業許可を取得してからが本当の始まりだということです。
許可を取得できた時はお客様と喜びを共有できる瞬間でもあり、私達もとても嬉しい気持ちになります。
でも、許可を取得できたからと言って油断してはなりません。

許可を取得した後は、1年に1回必ず決算変更届の手続きが必要ですし、5年に1回の更新手続きも必要です。
会社の住所が変わった場合など、変更事項があれば変更届を提出しなければなりません。

(※決算変更届の手続きは毎事業年度終了後4ヶ月以内に手続きが必要ですが、この手続きをしておかなければ5年に1回の更新手続きをすることができないので注意が必要です)

また、許可を取得した後でも、例えば犯罪を犯してしまい欠格要件に該当してしまうと、許可が取り消しになってしまうこともあります(実際にそういうご相談を頂くこともあります)

せっかく取得した許可が取り消しになってしまうことがないように、許可を取得するだけではなく、許可を取得した後のフォローもきちんとさせて頂くことも我々の大切な仕事だと思っております。

建設業者の皆様にとって必要不可欠な存在になれるように日々精進して参ります。

© Copyright 建設業許可申請サポートオフィス大阪 All Rights Reseved.