大阪府の建設業許可申請について(Q&A)

【Q1】
定款及び商業登記簿謄本の目的欄に記載する業種は、具体的に記載する必要がありますか?
【A1】
大阪府では、建設工事の完成を請け負う営業であることが文理上確認できる目的を定めていることを求めております。
具体的な業種又は建設工事の種類が特定できるか否かは問われません。
例えば、「建設業」「土木建築工事請負」などは全業種の目的として可としています。
【Q2】
申請書を提出してから許可が下りるまでの期間(標準処理期間)はどれくらいですか?
【A2】
大阪府では、申請書を受理し、許可の通知書を発送するまでの標準処理期間30日としています(知事)。
(大臣許可の場合は、120日程度かかります)
ただし、審査の進捗状況により標準処理期間を超えることがあります。

【Q3】
建設業の許可を受け、所定の決算変更届を提出しましたが、一部の期間の決算変更届を紛失しました。
その期間について、経営業務の管理責任者の経営経験を認められますか?
【A3】
現在、許可を有している建設業者の場合は、大阪府が保管している直近の決算変更届で確認できる決算日までは、所定の決算変更届をすべて提出していると認めます。
したがって、大阪府で保管している直近の決算変更届の決算日以降、新たな決算を終了し4ヵ月を経過していない場合は、建設業許可を申請する時点まで、経営経験として認めます。
廃業や失効した業者の場合は、業者が保管している最新の決算変更届で確認できる決算日までは経営経験として認めます。
また、業者が決算変更届を保管していない場合でも、新規で許可を受けてから最終の更新許可の日までは経営経験として認めます。
【Q4】
許可の有効期間を過ぎてしまいました。更新はできますか?
【A4】
許可の有効期間を過ぎてしまった場合、更新はできません。
この場合、建設業許可を取得しようとする時は新規の建設業許可申請が必要です。
【Q5】
①法人として建設業許可を取得する場合、定款の事業目的に建設業を営む旨の文言が必要でしょうか。
②その際、全ての建設業許可に対応できるような文言はありますか?
【A5】
①はい。必要です。
②「建設業」という3文字を定款の事業目的に記載しておけば全ての建設業許可の取得に対応できます。

建設業一般」や「建設業に関する工事」などの記載でも構いません。

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