堺東で建設業者様と打ち合わせ

今日は堺東で建設業許可申請の打ち合わせでした。

堺東

堺東②

今回は一般建設業許可(大臣)から特定建設業許可(大臣)に切り替えたいというご相談でした。

例えば、大阪以外の都道府県にも営業所があって、現在、一般建設業許可(大臣)を持っているとします。

この場合、一般建設業許可(大臣)から特定建設業許可(大臣)にしたいとすると、大阪以外の全ての営業所も特定建設業許可(大臣)にする必要があります。

大阪だけ特定建設業許可(大臣)、他府県だけ一般建設業許可(大臣)とすることはできません。

会社全体で統一する必要があります。

今回は、特定建設業許可(大臣)にするための要件が足りなかったので、どうすれば要件を満たすことができるかをアドバイスさせて頂きました。



「知事許可と大臣許可」、「一般建設業許可と特定建設業許可」と色々あって、ややこしいと思いますのでここで整理させて頂きますね。

まず、建設業許可には4種類のパターンがあります。


■知事許可とは、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする事業者が取得します。

■大臣許可とは、2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする事業が取得します。

■一般建設業許可は、特定建設業許可の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可で、発注者(施主)から直接請け負った工事において、3000万円(建築一式工事は4500万円)までに下請に出す金額が制限されます。

■特定建設業許可は、発注者(施主)から直接請け負った工事において、3000万円(建築一式工事は4500万円)以上を下請けに出すことができます。


「直接請負った工事において」という部分に注意して下さい。特定建設業許可が必要となる工事は、発注者(施主)から直接請け負った工事のみです。 したがって、下請業者が孫受業者へ再下請に出すような場合は、特定建設業許可は必要ありません。 これは、特定建設業許可が下請業者の保護を目的としているため、工事を直接請け負った元請業者が責任を負えば足りることとされています。




色々と要件があって、少し難しいですね。

私もはじめは理解するのに時間がかかりました^^;

これからも少しでも有益な情報提供ができるように頑張っていきます。

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